中国税関総署によると、今月1日0時から、出入国(境)時の「健康申告カード」の提出は不要になった。
ただ、発熱や咳、呼吸困難、嘔吐、下痢、皮疹、原因不明の皮下出血といった感染症の症状がある場合、または感染症に罹患していると既に診断された場合は、税関に申告する必要がある。そして、税関において、体温測定や疫学調査、医学的スクリーニング、検体採取?検査といった検疫業務に協力しなければならない。隠匿、または検疫を拒否した場合、法的責任を問われることになる。感染症の伝播を引き起こしたり、悪質で伝播の危険がある場合、相応の刑事責任が問われることになる。
|